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新型コロナウイルス感染症に伴う保険会社の対応
岸田 陽一

新型コロナウイルス感染症は日本をはじめとしたアジアに広まり、勢いはとどまることを知らず、世界各地にその猛威は広がり未だに収束が予測できない状態です(本稿は2020年4月15日に寄稿しておりデータ等も2020年4月15日現在のものです)。手洗い・うがいの徹底を行い、人との接触をしないよう注意深く生活していくことが何よりも大切ですが、それでも万一ご自身が感染してしまうリスクは0ではありません。もしも新型コロナウイルス感染の感染者となってしまったら…。

ここでは万一感染してしまった際の保障及び補償についてお伝えいたします。

下記お読みいただいてのご不明点やご心配事がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせくださいませ。

生命保険

新型コロナウイルス感染は疾病入院給付金、死亡保険金のお支払い対象となる疾病に該当します。(2020年4月15日時点で新型コロナウイルス感染症は、災害死亡保険金等の支払い対象となる「所定の感染症」に該当しないため、現時点では、災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払い対象とはなりません。)

保険金・給付金

疾病入院給付金は、疾病の治療を目的とした入院に対して給付金をお支払いしますので、検査により陽性と判定されたかどうかにかかわらず、医師の指示で医療機関に入院をされた場合には疾病入院給付金のお支払い対象となります。また、医療機関の事情により次のような場合もお支払いの対象となります。

● 新型コロナウイルス感染症以外の原因を含めすべての入院治療において、入院による治療が必要であったにもかかわらず「直ちに入院できない」あるいは「退院予定日より早期の退院を余儀なくされた」等の場合には、「本来必要であった入院期間」について医師による診断書等の証明書をご提出いただくことで、その期間についても入院給付金のお支払い対象となります。

● 医師の指示により臨時施設等 ( 医療機関と同等とみなせる施設 ) で医師の管理下による治療を受けた場合、医師の証明書等をご提出いただくことで、その期間についても入院給付金のお支払い対象となります。

また、疾病入院給付金・死亡保険金等のお支払いに際して、保険契約者または保険金・給付金受取人からの申し出により必要書類を一部省略する等、請求手続の簡素化も実施されています。

保険料払込猶予期間の延長

新型コロナウイルス感染症により影響(注①)を受けられたご契約者様で、保険料の払込が一時的に困難なお客様は、申し出により保険料の払込猶予期間を最長7カ月(2020年9月30日)まで延長できます。ただし払込を猶予した保険料については2020年9月30日までにお支払いいただく必要があり、保険料の免除ではありませんのでご注意ください。

契約者貸付に対する特別金利の適用

契約者貸付が可能な商品のご契約者様を対象とする新規の契約者貸付について、利息免除の取扱いを行い2020年9月30日までの期間は年利0.00%となります(受付期間が限定されていますのでご注意ください)。

損害保険

所得補償保険

ケガや病気により働けなくなった際の所得を補償する保険です。新コロナウイルスによる肺炎は疾病に該当します。疾病による就業不能(就業障害)となった場合に保険金の支払い対象となります。

自動車損害賠償責任保険の手続きの猶予(締結手続きの特例措置)

下記に伴い継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きを6月1日を限度として猶予されます。

【自動車検査証の有効期間を伸長(国土交通省)】

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態を実施すべき地域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

継続契約の締結手続き猶予及び保険料の払込猶予

新型コロナウイルス感染症によりご契約者様が影響(注①)を受けられた場合、火災保険、自動車保険、損害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、継続手続きや保険料の支払いを猶予するお取り扱いができる場合があります。

  • ①継続契約の締結手続き猶予…継続契約の締結手続きについて、2020年9月30日まで猶予できるものとします。
  • ②保険料の払込猶予…保険料の払込に居ついて、2020年9月30日まで猶予できるものとします。

新型コロナウィルス感染に関する特例措置等をお伝えしましたが、状況の変化に伴い情報は常に更新されておりますので詳しくは各保険会社WEBサイトをご覧いただくか弊社担当者までお問い合わせください。(岸田)

*注① 新型コロナウィルス感染者、新型コロナウィルス感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機する場合、新型コロナウィルス感染防止を目的とした政府による外出を制限された場合、新型コロナウィルス感染症への対応のために派遣された医療従事者等、その他保険会社が適用妥当と判断するもの

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