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知っておトクに損害保険♪
小林 寿矢

〜保険のプロが勧める損害保険・弁護士特約〜

自動車保険には特約として「弁護士費用特約」があります。保険会社により呼び方が違う場合もあります。
多くの会社は①自動車事故に限定した特約②日常生活における偶発な事故(自動車事故なども含みます。)まで幅広く対応できる特約の2つにわかれています。

弁護士費用特約
ケース1
ケース2
ケース3
ケース4

一方的に追突された場合などご自身に日がない被害事故では保険会社が示談交渉を行うことができません。相手との交渉はご自身で行う必要があります。一般の方にとって、知識も経験も少ない示談交渉を行うのは簡単なことではありません。そのような場合に、弁護士に相談したり、委任したりする場合の費用をお支払いする弁護士特約をセットしているとご安心いただけます。
ただし、弁護士などへの委任を行う場合は、あらかじめ保険会社の承認が必要となります。弁護士費用特約の詳細はご加入中の保険会社パンフレット、「ご契約のしおり(約款)」等をご覧ください。(小林)

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