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今年も迫ってきました!『生命保険料控除』
岸田 陽一

生命保険料控除とは生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
なお、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。

生命保険料控除

①新契約(平成24年1月1日以降)に基づく控除額

新契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。 新契約(平成24年1月1日以降)に基づく控除額

②旧契約(平成23年12月31日以前)に基づく控除額

旧契約に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
旧契約(平成23年12月31日以前)に基づく控除額

各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。この控除額の合計が12万円を超えた場合には生命保険料控除額は12万円となります。ご注意ください。
旧契約(平成23年12月31日以前)に基づく控除額
生命保険料控除は支払った保険料及び年末までに支払う予定の保険料が記載されています。最近の生命保険契約では初回保険料が口座振替となり、契約日によっては年を跨いで1月以降が第1回保険料支払いとなる場合もあります。この契約では年内に保険料支払が発生しないためその年の生命保険料控除の対象とはなりませんので、年末近くに契約をされる際には担当者にご確認ください。

毎年10月になると保険会社より生命保険料控除証明書の発送が始まり、生命保険料控除証明書が皆さんのお手元に送られていきますが、「職場での年末調整までまだ時間があると思い、その際に出せばよいと思っていたらいつの間にか失くしてしまった」そんな経験をされた方も少なくないようです。
大切な証明書ですのでしっかり保管をしてください。

さらに詳しくお知りになりたい方はお気軽にご連絡ください。お待ちしております。

 

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