活用して、しっかり節税!会社員の確定申告 〜医療費控除編〜
今年もこの時期が近づいて参りました!毎年2月16日~3月15日までの期間に、前年(1月1日~12月31日)1年間の所得を計算し申告をすることで所得税を確定する「確定申告」。前年に納めすぎた所得税の還付を受けられる方もいれば、逆に納めた税金が不足していた場合にはさらに支払うことになります。
毎年確定申告をされる個人事業主の方と違い、会社員の方の場合は年末に「年末調整」を行いますので、例えば年収2000万円を超える場合や給与以外に20万円を超える収入があるなど、必ずしなければならない場合を除き、基本的にはしなくて済むケースがほとんどです。
しかし2017年から始まった「セルフメディケーション税制」など、会社員の方でも確定申告を行ったほうがよいケースが増えています。このコーナーでは「活用して、しっかり節税!会社員の確定申告」について考えてみたいと思います。
医療費控除とは
1月1日~12月31日までの1年間で家族全員の医療費の合計額が高額になった場合に、医療費控除の確定申告をすると、すでに納めた所得税の還付を受けることができます。(住民税は減額されます)医療費控除には2種類あります。
①医療費控除
医療費控除の計算式
計算式の「受け取った保険金など」というのは生命保険や損害保険の給付金のほか、健康保険から受け取れる高額療養費や出産育児一時金などのことです。つまり実質的に負担した金額が10万円を超えた場合に医療費控除が利用できます。
ただし、年の総所得金額等が200万円未満(給与所得のみの場合、年収311万円未満)の方は「総所得金額等の5%」を超えると利用できるため実質負担額が10万円以下でも受けられます。
②セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
ドラックストアなどで購入した一定の市販薬の合計金額が1年間で12,000円を超える場合に使える医療費控除です。対象となるのは職場などで健康診断や予防接種等を受診して「日ごろより健康増進や病気予防のために一定の取り組みを行っている人」が、「スイッチOTC」と呼ばれる対象商品を購入した場合になります。テレビコマーシャルでおなじみの胃腸薬、鎮痛剤、抗アレルギー薬、花粉治療薬などの中にもこれに該当する医薬品があります。基本的には対象商品に「ロゴマーク」が付いてます。
セルフメディケーション税制の計算式
③活用のポイント!
- ・ 医療費控除とセルフメディケーション税制、利用できるのはどちらか一方。
- ・ 共働きなら所得が高いほうが確定申告するとお得。
- ・ 確定申告期間の2月16日~3月15日を待たずして翌年の1月から行える。
- ・ 医療費控除は申告を忘れていた場合、5年前の分までさかのぼれる。
- ・ 医療費控除の場合なら健康保険や職場から受け取る「医療費のお知らせ」、領収書、明細書、かかった交通費の領収書やメモなど、必ず捨てずに保管すること。また会社員は源泉徴収票も必要。
- ・セルフメディケーション税制を利用するなら健康診断通知表も忘れず保管しておくこと。
これまで確定申告をしたことがない、また難しそうで敬遠しがちという方もいらっしゃると思いますが、想像しているよりも簡単な手続きで、医療費控除のように大きなメリットがあるケースがあります。上手に活用して、しっかり節税していきましょう。(宮原)